お知らせ

INFORMATION

2024.07.01

別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所

当院は、他の保険医療機関と地域における在宅医療の支援に係る連携体制を構築している診療所であって、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している「在宅療養支援診療所」として、関東信越厚生局へ届出をしています。
在宅療養支援診療所とは、患者様が住み慣れた地域で安心して療養生活を遅れるよう、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し、又は24時間訪問看護の提供(みなし訪問看護、又は訪問看護ステーションとの連携による)が可能な体制を確保することで、緊急時に在宅で療養を行なっている患者様へ必要に応じた医療・看護を提供できる診療所のことです。

院長

一覧を戻る

pagetop